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(1)子供のいないご夫婦は「遺言書の作成」が必須です

親族トラブルを防ぐために今できること

 

今から15年ほど前のことです。

私の友人の知人で自営業を営むTさんという方がおります。

私は友人を通じて何度か一緒にお酒を飲む機会がありました。

 

Tさんは付き合いも広く、とても気さくな性格で、酒席ではよく冗談を交えながら話をしてくれる方でした。

ある晩、その方が深刻な表情でこんな話をされました。

Tさんには居酒屋を経営する弟さんがおりました。

 

「弟とはもう縁を切ったよ。親父が亡くなり、俺たちは兄弟2人だけだったんだけど、相続でもめてなあ。

結局、俺に子供がいないのを理由に、弟が親父の価値ある財産を強引に持って行ってしまったんや。

弁護士を入れて徹底的に争うかなあとも思ったが、精神的に大変やからもうやめた。でも、妥協するのは悔しいわ。」

 

その方は、飲食店を営む弟さんとの2人兄弟で、子供はいませんでした。

お父様が突然亡くなられたようで、相続問題でかなりもめたとのことでした。

 

 

 

子供がいない夫婦に相続トラブルが起きやすい理由

 

このとき、私はTさんに同情しながらも、こうお伝えしました。

 

「Tさんにはお子様がいらっしゃらないので、万一、あなたが亡くなられた場合、遺産はすべて奥様が

相続するとは限らないんです。実は、民法上、配偶者だけでなく、弟さんにも4分の1の相続権が発生しますよ。

そうなると、今度は再度、奥様と弟さんとの間で相続権を巡って争うことになりますよ。

それは、奥様にも精神的負担をかけることになります。今の間に遺言状を書いておくことが必要なのですよ」

 

「えっ?なんで弟にまで相続権があるの?」と不思議そうな顔をされましたが、

これは現在の民法の規定によるものです。

 

 

 

 

 

(1)子供のいないご夫婦は「遺言書の作成」が必須です … 続く

 

 

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