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相続争いの解決に大いに役立つ生命保険加入の必要性

生命保険は相続争いを未然に防ぐ有効な手段

 

私は30代のころ、生命保険の加入には正直、消極的でした。

 

若い頃は自分が亡くなることなど全く現実味がなく、

「どうせ払い損になるのなら、保険料を払うよりも今を楽しんだ方が良い」と考えていました。

 

というのも、終身生命保険は掛け捨てで、長生きすれば損をする仕組みになっているからです。

 

ところが私が38歳の時、幼少時代からの親友が胃がんで亡くなり、5歳の女の子を残してこの世を去りました。

癌が見つかり、わずか半年のことでした。

 

残された奥さんはシングルマザーで必死で子育てに頑張り、大学まで出してその娘さんは結婚し

今年7歳になる孫もできて幸せに暮らしておられるとのことです。

 

経済面では、夫が生前に生命保険に加入していたのが本当に助かったと喜んでおられました。

 

このようなケースでは、生命保険加入の必要性を痛感させられます。

 

実はこの生命保険は、相続争いを未然に防ぐ観点からもとても有効な手段なのです。

 

 

 

弊社ではこれまで、数多くの相続に関するご相談を受けてまいりました。

そのなかで特に感じるのは、それまで仲の良かったご家族・ご兄弟であっても、

相続が発生した途端に関係がこじれてしまうケースが非常に多いということです。

 

 

「財産の分け方が納得いかない」

「話し合いがまとまらない」

「感情の行き違いが大きくなる」

 

 

こうした “争族(そうぞく)” は、予想以上に多くのご家庭で起こっています。

 

 

そして相続争いを機会に、親族関係の絆はなくなってしまい、お互いに精神的に疲弊し、

以後は絶縁状態というケースは珍しくありません。

 

 

 

「兄弟は他人の始まり」とは、厳しい真実を突いたことわざです。

 

 

そんなときに

「あの時、被相続人のお父(母)様が生命保険に入っておられたら・・・

あの兄弟喧嘩も、長引いた協議も、きっと避けられたのではないか・・・」

そう思わずにはいられません。

 

 

 

 

 

 

 

 

生命保険ならではの大きなメリット

 

実際、相続トラブルの多くは、金銭的な不公平感が原因となっています。

 

完全に平等な分け方が難しい場合でも、生命保険から受け取った現金を使って

代償分割という形で他の相続人に埋め合わせをすることができます。

 

これは生命保険ならではの大きなメリットであり、

「争わない相続」を実現するための有効な手段なのです。

 

以下、私の経験上生命保険の加入が未然にトラブルを防ぐ例を

過去の経験から列挙させていただきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

生命保険が “争族” を防いだ、あるいは「入っていれば防げた」具体的な事例

【事例①】実家しか財産がない家庭での相続トラブル

亡くなられた被相続人である父。

財産は築40年の自宅(評価額2,800万円)と、わずかな預金100万円しか無い。

長男は両親と同居しており、引き続き実家で暮らしたいという希望を持っていた。

一方、独立して遠方に住んでいた次男は「家を売って、現金で分けるべき」と主張。

話し合いは平行線をたどり、まとまらないために家庭裁判所の調停にまで発展する。

 

このケースは被相続人が不動産のみで、現金をほとんど持っていないケースのため、

相続人が複数いる場合に各相続人間で公平が保てないために争いになる。

 

 

これは、起こりやすい典型的な例です。

 

この場合、もし父が生前に「次男を受取人とした生命保険(1,000万円)」を用意していたら?

 

・・・ 長男が実家を相続し、次男には保険金で “現金の取り分” を提供できていたため、

公平感が保たれ、争いを避けられた可能性が高いのです。

 

 

これは、まさに保険金で補完する理想的な形といえます。

 

 

前回のブログでも触れましたが、ある弁護士の相続セミナーで紹介されていた事例が

今でも心に残っています。

 

それは、「生命保険があれば、この悲劇は防げたかもしれない」と痛感させられる内容でした。

 

 

 

【事例②】長男が店と親の介護を背負った末の悲劇

あるご家庭での話です。

 

父親が長年営んできた飲食店を、長男が引き継ぎました。

 

その店舗は自宅も兼ねており、長男夫婦は両親と同居しながら、店を切り盛りしていました。

 

さらには、両親の介護も長男夫婦が一手に担っていました。

 

 

 

そんなある日、父が他界。

 

さらに数年後、母も亡くなり、相続が発生します。

 

しかし、この長男夫婦には、現金がほとんどありませんでした。

 

遺産の大半は「店舗兼自宅」という不動産。

 

他の兄弟3人からは「法定相続分に従って財産を分けてほしい」と強く要求されました。

 

 

 

結果は・・・泣く泣く、店舗兼自宅を売却することになってしまったのです。

 

つまり、長年守ってきた「仕事の場」も「住まい」も同時に失うことになりました。

 

地域にも貢献し、両親の介護にも尽くした長男夫婦にとっては、あまりにも酷な結末です。

 

 

 

 

 

 

 生命保険があれば・・・?

 

 

このケースで、もし父親が生前に「生命保険」に加入しており、受取人を長男に指定していれば

どうなっていたでしょうか。

 

 

● 他の兄弟には、保険金という“現金”を用意できた

● 店舗兼自宅を売却せずにすんだ

● 長男の生活・仕事も守れた

● 相続協議もスムーズに進み、家族関係の悪化も避けられたかもしれない

 

 

つまり、生命保険を“代償分割の資金”として使う発想があれば、状況は大きく変わっていたはずなのです。

 

 

 

 

まとめ:生命保険は “争族” を防ぐ現金資産

 

 

不動産や事業といった “分けにくい財産” があるご家庭こそ、生命保険の活用が大きな力を発揮します。

 

なぜなら生命保険は受取人を指定でき、しかもこのケースの場合、長男が受け取った保険金は

遺産分割の対象外となる現金資産だからです。

 

 

仮に、このケースで長男が保険金を受け取った場合、他の兄弟に代償金としていくらかを支払うことで

解決するという方法が可能となります。

 

 

「もし、あのとき保険に入っていれば・・・」

 

そんな後悔を残さないためにも、相続を見据えた生命保険の活用を今から考えてみることをお勧めいたします。

 

 

 

 

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