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再婚家庭こそ生命保険が “守り” になる理由

夫が生命保険をかけていれば防げた住まいの喪失

 

 

最近、不動産相談の中で熟年離婚に関わる相談をよく受けるようになりました。

 

離婚の後に新たな伴侶を探され人生の再スタート。

 

それ自体は時代の流れだとは思うのですが

 

「再婚家庭だからこそ起こる不動産相続トラブル」

 

を視野に入れておく必要があるなあと私は痛感するこの頃です。

 

 

今回ご紹介するのは生命保険があれば防げたかもしれない大切な住まいを失う事例のご紹介です。

 

 

 

 

 

 

 

【事例】熟年再婚後に起きた静かな争い

 

 

あるご夫婦のお話です。

 

ご主人は以前、前妻と35年間結婚生活を送り、成人した娘が2人います。

 

しかし、その後、前妻と熟年離婚。

 

奥さんからの突然の離婚話にかなりのショックを受けておられたようです。

 

それでもその数年後に再婚され、今の奥さまと7年ほど穏やかな時間を過ごしておられました。

 

 

そんな中、突然の病によりご主人が急逝。

 

遺産は自宅(土地・建物)とわずかな預金約200万円のみ。

 

この自宅には、再婚した奥さまがそのまま住み続けていました。

 

 

ところが・・・前妻との娘たちが「私たちにも法定相続分がある」と主張し、遺産分割を求めてきたのです。

 

 

結果どうなったか・・・?

 

残された奥さまには現金もなく、代償金も支払えず、泣く泣く自宅を売却せざるを得なくなりました。

 

家を失い、長年住み慣れた土地から離れて暮らすことになったのです。

 

 

このケースの背景と問題点

 

 

この事例でのポイントは「前妻との子どもにも法定相続分がある」という事実。

 

いくら今の奥さまと穏やかに暮らしていたとしても、相続権は平等に存在するのです。

 

 

そしてもう一つの問題は、自宅という “分けにくい財産” しかなかったこと。

 

現金が200万円しかない状態では、他の相続人に代償金を支払って「家を守る」ことができませんでした。

 

 

 

生命保険があれば、こうなっていたかもしれません

 

 

もし、ご主人が生前に「生命保険」を活用していたら、どうなっていたでしょうか。

 

例えば・・・保険金1,000万円を奥さまが受け取れるようにしていたら?

 

その現金で、前妻の子どもたちに代償金として支払い、相続分を調整できたのでは?

 

そうすれば、奥さまは住み慣れた家を守り、生活を続けることができたのです。

 

 

 

生命保険は「現金で渡せる最も柔軟な財産」

 

 

生命保険の最大のメリットは

 

● 現金で受け取れる

● 受取人を指定できる

● 遺産分割協議の対象外(受取人固有の財産)

 

つまり、遺産の中に現金が少ない場合でも、生命保険を通じて

“公平な分配” を現実的に実現することができるのです。

 

 

 

まとめ

 

再婚家庭では、家族の関係性が複雑になりやすい分、相続時の対策がとても重要です。

 

愛する人のために残せる “守りの資金” として、生命保険は非常に有効な手段です。

 

 

 

 

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