【家主様にとって】
入居者が火災保険に入っていれば自分は不要なの?
~しかし、未加入は大きな問題に~
弊社が賃貸マンションを管理していて、家主様からよく受ける質問の中で
「入居者に火災保険に入ってもらっているのなら、重複するので自分は入る必要がないのでは?」
という内容です。
確かに入居者がしっかり火災保険に加入していれば、何か起きてもそれで足りるように感じてしまいます。
しかし、実は家主様自身も独自に火災保険に加入しておくことが非常に重要なのです。
具体例を交えて分かりやすくご説明します。
入居者の火災保険ではカバーできないケースとは?
入居者が加入する火災保険は、基本的に
「借家人賠償責任」「個人賠償責任」「家財保険」などをカバーする商品が一般的です。
つまり、
● 借主の過失による火災や水漏れで建物を損傷させた場合の補償
● 借主自身の家財の損害
● 借主が他人に損害を与えた場合の賠償
こうした範囲に限られます。
ところが、たとえば次のようなケースを想像してみてください。
① 隣の住戸が火元だった場合
たとえば、お隣の住戸で不注意から火災が発生し、延焼して家主様の建物の一部が損傷してしまった。
このような「他人が火元」のケースでは、火元の住人に重大な過失がない限り、損害を請求することすら
難しいのが日本の法律です。したがって、入居者の保険では補償されません。
② 自然災害や放火による被害
放火や落雷、台風による火災などは、誰にも過失がない「不可抗力」です。
この場合も、入居者の火災保険では家主の建物被害は対象外です。
家主様の火災保険がなければ、修繕費は全額自己負担になってしまいます。
③ 消火活動による水濡れ損害
火元が別の住戸だったとしても、消火活動の水で別の部屋が水浸しになることがあります。
入居者の保険ではカバーされない損害であっても、家主様の火災保険なら補償されることがあります。
家主様向け火災保険の役割
家主様が加入する火災保険は、こうした「建物オーナーとしてのリスク」に備える保険です。
主な補償内容には以下のようなものがあります。
● 建物の火災・落雷・風災・水災などによる損害
● 消火活動による損害
● 収入減少を補償する家賃補償特約
● 修繕費の補填
保険によっては、復旧までの家賃収入の損失を補ってくれる特約もあり、
オーナーにとっては非常に頼もしい備えになります。
まとめ:火災保険は家主にも「安心を保険で買う」ためのもの
確かに、入居者の火災保険は重要です。
しかし、それだけでは家主様ご自身の資産を守ることはできません。
火災は起きないに越したことはありませんが、もしもに備えて家主様自身が
火災保険に加入しておくことは今や必須と言えるのではないでしょうか。
どの保険に入るべきか分からないという方は、管理会社や保険代理店に相談して、
自分の物件にあった内容を検討してみてくださいね。