前回のブログでも触れましたが、ある弁護士の相続セミナーで紹介されていた事例が
今でも心に残っています。
それは、「生命保険があれば、この悲劇は防げたかもしれない」と痛感させられる内容でした。
【事例②】長男が店と親の介護を背負った末の悲劇
あるご家庭での話です。
父親が長年営んできた飲食店を、長男が引き継ぎました。
その店舗は自宅も兼ねており、長男夫婦は両親と同居しながら、店を切り盛りしていました。
さらには、両親の介護も長男夫婦が一手に担っていました。
そんなある日、父が他界。
さらに数年後、母も亡くなり、相続が発生します。
しかし、この長男夫婦には、現金がほとんどありませんでした。
遺産の大半は「店舗兼自宅」という不動産。
他の兄弟3人からは「法定相続分に従って財産を分けてほしい」と強く要求されました。
結果は・・・泣く泣く、店舗兼自宅を売却することになってしまったのです。
つまり、長年守ってきた「仕事の場」も「住まい」も同時に失うことになりました。
地域にも貢献し、両親の介護にも尽くした長男夫婦にとっては、あまりにも酷な結末です。
生命保険があれば・・・?
このケースで、もし父親が生前に「生命保険」に加入しており、受取人を長男に指定していれば
どうなっていたでしょうか。
● 他の兄弟には、保険金という“現金”を用意できた
● 店舗兼自宅を売却せずにすんだ
● 長男の生活・仕事も守れた
● 相続協議もスムーズに進み、家族関係の悪化も避けられたかもしれない
つまり、生命保険を“代償分割の資金”として使う発想があれば、状況は大きく変わっていたはずなのです。
まとめ:生命保険は “争族” を防ぐ現金資産
不動産や事業といった “分けにくい財産” があるご家庭こそ、生命保険の活用が大きな力を発揮します。
なぜなら生命保険は受取人を指定でき、しかもこのケースの場合、長男が受け取った保険金は
遺産分割の対象外となる現金資産だからです。
仮に、このケースで長男が保険金を受け取った場合、他の兄弟に代償金としていくらかを支払うことで
解決するという方法が可能となります。
「もし、あのとき保険に入っていれば・・・」
そんな後悔を残さないためにも、相続を見据えた生命保険の活用を今から考えてみることをお勧めいたします。
(3)相続争いの解決に大いに役立つ生命保険加入の必要性 … 終わり